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JPドメイン名を構成する各属性は組織の持つ法的・外形的な位置付けを基に以下のように定義されています。
| CO |
[商業法人]
営利法人、商法の適用を受ける法人、有限会社法の適用を受ける法人、特殊会社。
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| NE |
[ネットワークサービス提供者]
日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス
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| AC |
[教育および学術機関]
学校教育法および他の法律の規定による学校、学校法人、大学共同利用機関、大学校、職業訓練校。
(ただし、小・中学校、および高等学校は除く)。 |
| GO |
[日本国政府機関]
政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く)。 |
| OR |
[法人格を有する団体]
財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特殊法人、農業共同組合、生活協同組合など |
| GR |
[非商業法人]AC,CO,GO,OR のいずれにも属さない団体。 |
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任意団体が、その組織の所属者が利用するためのドメイン名を取得する場合には、定款あるいは会則が明確になっていることを必要とし、団体としてとしての主要な点が確定していなければなりません。
申請時、申請書の備考欄に定款あるいは会則を添付して下さい。JPNICでは「任意団体」を以下の判例で示される「権利能力のない社団」として扱っています。
「権利能力のない社団というためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。(最判昭三九・一〇・一五)」
外国の機関、会社、組織等は日本の同種のものまたは最もそれに類似するものとみなします。
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